僕は副業として、太陽光発電所を複数所有するサラリーマンです。
太陽光発電所の20年間の売電収益は2億4,000万円で、9,000万円の利益を見込んでいます。
太陽光発電で安定した収益をあげられるようになってくると、収益についての節税対策を考えるようになります。
今回は、税務調査を受けても安心できるように、節税するための経費(社員旅行)について、「福利厚生費」として認められるための条件などについて詳しくまとめていきたいと思います。
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旅行は経費になる?福利厚生費として認められる条件
福利厚生費として計上のメリット
社員旅行の経費として認められる費用は、宿泊費用だけではなく、往復交通費、食事代、旅行保険料、観光費用など広い範囲が対象になってきます。
交際費に該当する飲食費用は、損金算入額に制限があるものの、社員旅行は福利厚生費として認められれば、全額損金算入できるというメリットがあります。
また支給の仕方として、会社が費用を現金で支給すると給与課税となってしまい、社員は所得税や社会保険料の負担が増えることになります。そこを、福利厚生費として会社が負担することで、給与課税とならず会社と従業員双方にとってメリットがある節税策となります。
ただし、社員旅行が福利厚生費として認められるためには、一定の条件をクリアする必要があります。
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福利厚生費として認められるための3つの条件
福利厚生費として認められるためには、社会通念上「妥当」な内容であることや、すべての従業員・役員を「平等」に取り扱うべきとして、次の3つの条件を満たす必要があります。
①旅行期間が4泊5日以内
全額損金算入できる社員旅行期間は、次のように制限されています。
- 国内旅行:旅行期間が4泊5日以内であること
- 海外旅行:海外での滞在日数が4泊5日以内であること
②全体人数の50%以上の参加
社員旅行への参加が、社員全体の人数の50%以上であることが条件となります。
社員全体には、正社員だけでなく非正規雇用のパートやアルバイトも含むので、見落とさないように注意が必要です。
③費用負担は1人あたり10万円程度
社員旅行の経費は限度があり、その旅行の条件を総合的に勘案して給与課税とみなされるかが判定されます。
社員旅行の場合は、旅行によって従業員が得る経済的利益が少額の場合は、給与課税が行われません。その少額と見なされる上限金額について、過去の判例や国税庁の示している事例から、社員1人あたり10万円程度が上限と考えられています。
福利厚生費として認められる参考事例
国税庁ホームページのタックスアンサーでは、社員旅行として次の3つの事例を(参考)として示されています。
【事例1】・【事例2】が認められる事例、【事例3】は認められない事例となっています。
具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。
(注) 実際に従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合に、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定することとなります。
[事例1]
- イ 旅行期間3泊4日
- ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
- ハ 参加割合100%
・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい
[事例2]
- イ 旅行期間4泊5日
- ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
- ハ 参加割合100%
・・・ 旅行期間・参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として課税しなくてもよい
[事例3]
- イ 旅行期間5泊6日
- ロ 費用及び負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
- ハ 参加割合50%
・・・ 旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税
(国税庁・タックスアンサー引用)
福利厚生費と認められない場合
条件をすべて満たしていたとしても、場合によっては社員旅行に該当しないと判断され、福利厚生費として認められない可能性があります。
プライベートな旅行
行き先や旅行日程などを従業員が自由に決めている場合については、プライベートな旅行とみなされてしまい、従業員の給与所得として課税対象となる可能性があります。
プライベートな判断については、税理士などに確認する必要があります。
成績優秀者などへの招待旅行
成績優秀者などに限定して社員旅行を実施することは、更なるモチベーションアップなどに一定の効果があります。
ただ、税制上は「参加者を限定する」ことになってしまい、「参加割合が全体人数の50%以上」という条件を満たさなくなり、福利厚生費としては認められなくなってしまいます。
目的がゴルフの旅行
旅行の「目的」をゴルフに限定した場合、旅行に参加してもゴルフには参加できない人がでてくると、社内行事としての福利厚生の目的から外れると考えられて、ゴルフを行う特定の従業員や役員への給与として課税される可能性が高くなります。
また、取引先も参加している場合は「交際費」として計上することになります。
取引先との接待旅行
取引先を接待、供応、慰安などを目的として行う旅行については、社員旅行ではなく接待の側面が強いため、交際費の対象となり、原則全額損金不算入となります。
ただし、資本金が1億円以下の企業の交際費については、「交際費課税の特例措置」が適用され、最大で800万円までは損金として計上することが可能(租税特別措置法第61条の4)となっています。
※交際費課税の特例措置は、適用期間は2022年3月末まで延長されています。
従業員の家族の同伴旅行
「従業員の家族の旅費を会社で負担した場合」は、従業員である本人の分も含めた家族全員分の旅費がその従業員の「給与所得として課税」されてしまうため注意が必要です。
どうしても家族を社員旅行に同行させたい場合については、家族分の旅費は従業員に実費で支払ってもらう必要があります。
家族が従業員の場合
家族経営の会社で、家族が従業員として業務にあたっている場合については、旅費を会社が負担しても全額損金として計上することが可能となります。
ただし、子供が旅行に同行する場合については、子供の旅費分は実費で支払う必要があります。
社員旅行を行うときの注意点
社員旅行の証拠資料の保存
税務調査が入ったときに、実際に社員旅行をした実態があることを証明できるよう、旅行代理店からの請求書や領収書や参加者名簿、旅行パンフレット、集合写真、旅行日程表や旅のしおりなど証拠資料を保存しておく必要があります。
まとめ
社員旅行を実施することは、福利厚生費として全額損金算入できるので、節税方法として会社にとって非常に大きなメリットがあります。
ただ、福利厚生費として認められるための①50%以上の参加、②旅行期間が4泊5日以内、③1人10万円以下といった条件を満たすとともに、税務調査で求められる資料をしっかりと保存して経費計上を行うことが必要となります。
「その他の旅行」としては、研修旅行や視察旅行などがあり、業務に関連する費用を研修費や旅費交通費などで計上することになります。
福利厚生費の対象となる社員旅行の経費の範囲は広いですが、「その他の旅行」に対しては、費用を広い範囲で計上することができません。
福利厚生費として認められる条件などの判断や、研修旅行・視察旅行などの判断に迷った時は、間違いのない節税対策のために、一度税理士に相談することをおすすめいたします。
旅費も含めた経費処理の不安がある場合、税理士を利用した方が安全です。
僕は税務調査受けて不安な思いをしましたから・・・
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