こんにちは。コッキー(@fantasista77788)です。
個人事業主がいいのか・・・法人がいいのか・・・?
そういった悩みの解決になるように備忘録と経験を記事をまとめていきます。
まず、会社形態にはいくつかあって、『有限』責任で設立する選択肢としては、現在、株式会社か合同会社の2択になります。
無限責任である合名会社や合資会社は、その名のとおり、倒産時の責任が資本金だけでは無く無制限で借金が残る事や、ひとりでは設立できなかったりするので、選択しない事がほとんどになります。
『有限』責任は、もし会社が倒産した場合、出資した範囲で責任を負えばそれ以上の責任は伴わないため、万が一の事態が発生した際にリスクが軽減されるというメリットがあります。
ちなみに合同会社の有名どころはこちら。
- アマゾン・ジャパン
- Apple Japan
などです。
えっ(;´・ω・)・・・Googleって株式会社じゃないの!?
意外な話ですが、大きな会社が株式会社を選ばないメリットはそれなりにあります。それについては後ほど。
借金は基本返すものですが、仮に借金が無制限に膨れ上がってしまった場合復活することができません。
- 合同会社のメリット
- 合同会社(法人設立)における節税メリット
- 「法人設立の際の形態におけるメリットを整理する」まとめ

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合同会社のメリット
法人設立時に合同会社を選択することによって得られるメリットは大きく4つあります。
- ①設立費用が安い
- ②ランニングコストが安い
- ③経営の自由度が高い
- ④意思決定が迅速
①設立費用が安い
それに対して、合同会社の設立には、登録免許税などによる6万~10万円程度で設立可能です。
資本金については、会社の体力等の融資の際の判断基準になってきますので、1円からでも出来ますが、100万~300万円ぐらいは必要と考えた方が無難かもしれません。
②ランニングコストが安い
株式会社は毎年決算書を公表する必要があり、官報掲載費が毎年6万円かかってしまいます。一方、合同会社は決算公告の義務がないので費用を削減できます。
また、株式会社の取締役は原則2年で、非公開の株式会社は最長10年まで延伸は可能です。しかし、更新の時期には役員変更登記の申請をする必要があり、その都度登記費用が1万円発生することになります。
それに対して合同会社には役員の任期がないため、任期満了に伴う登記変更は発生しないので、期限による役員変更という手間とコストをカットできます。
③経営の自由度が高い
合同会社は、会社法に違反しない限り、会社の内部組織などを定款で自由に設計できるという点があるので、事業運営に最適な組織設計が可能です。
たとえば、株式会社では出資額に応じて利益を分配しますが、合同会社の場合は出資額と関係なく、自由に利益を決定できます。
合同会社は、権限の配分割合についても出資額と関係なく設定できるので、資金を持つ人が一番というわけでは無いのも特徴です。
④意思決定が迅速
合同会社の社員は出資者と取締役の両方を兼ねているので、株主総会の開催も必要なく早い意思決定が可能です。
株式会社は株式の持分割合が多い人が権力も大きくなりますが、合同会社は全社員が同じ権限を持っているため、そのようなことは起こりにくくなります。
合同会社(法人設立)における節税メリット
会社を設立したなら、個人事業主よりもより節税対策が行いやすくなります。ただ、過度な節税対策を行うと、会社の経営も悪く見られがちなのでバランスは重要です。
結局お金が借りられなくなってしまっては、意味がないですから・・・
赤字(欠損金)の繰越
所得金額に赤字が発生した場合の欠損金の繰越期間は、法人の場合は10年まで可能です。
この赤字を繰越して翌年以降の黒字と相殺すれば、法人税を節税することができます。
注意点としては、欠損金を繰越すためには青色申告をしていることが前提となります。
費用を経費にする
法人は、経費にできる費用が広い範囲で認められています。会社運営に必要な出費は、経費として計上することができます。
出張を経費にする
法人を設立した際に、「出張旅費規定」を作成すれば、出張の交通費や宿泊代は規定に基づく範囲の金額が経費となり、日当も経費として扱える事になります。
出張の交通費・日当などの所得税は非課税となるので、大きな節税効果となります。
自宅を社宅としたとき自宅を役員の借り上げ社宅とすることで、家賃の約半分を経費とすることができます。
従業員の給料を経費とする
「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署に提出することによって、家族を従業員とした時の給料を経費とすることができます。
その他の経費
このほか、法人の設立するまでに使った費用や、事業を開始するまでの準備で使った費用、それから事業を運営する上で必要であれば経費として認められます。
- 携帯電話代
- ガソリン代
- 生命保険料
- 慶弔費
業務に直接関連する費用かどうか、常識の範囲内での支出かどうかを、しっかりと税理士に確認することが重要です。
「法人設立の際の形態におけるメリットを整理する」まとめ
法人(合同会社)のメリットをまとめると、
- 資本金の有限責任であること
- 株式会社と比べて、設立・ランニングコストが安い
- 経営の自由度が高い
- 意思決定が迅速にできる
- 様々な費用を経費にできる
以上があげられます。
法人を設立する際は、将来性などを考えて形態を考える必要がありますが、個人事業主などが法人成りなどで設立するなら、資金的にも合同会社に分があります。
もしビジョンがしっかりしていて、上場して株式の利益等を考えるなら株式会社がおすすめです。
しかし、いきなりそこまでの会社は通常出来ないと思いますので、「合同会社」がおすすめだと言えます。
意思決定も早いですしね。
注意することは、会社を設立すると法人税や社員の社会保険料も必要になりますので、色々経費を考える必要があります。
なので、安易に法人を設立せず、それらを差し引いてもメリットがあると感じられ、且つしっかりとしたビジョンがある場合に設立を考えるのがいいですね。
一般的には、個人事業主の所得が 1,800万円ぐらいまでは個人のままで、それを超えそうになったら法人が良いのかもしれません。
私の場合は、個人事業主の方を消費税の非課税事業者(1,000万円以下)として消費税を身入りにしたかったので、新たに法人を設立しました。
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これで良かったのかはわかりませんが、今のところは順調に経営ができています。
皆さんの参考になれば幸いです。
法人設立の後や個人事業主の青色申告などは、税理士にお任せする方が経営に注力できるのでおすすめしています。
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では。