こんにちは。
僕は、本業の他に個人事業主・法人として、不動産投資2戸・太陽光発電投資の副業に取り組んでいます。
太陽光発電と不動産での年間収益は1,400万円となっており、20年間の利益としては、9,000万円ほどを見込んでいます。
さて、7月末に法人1期目の確定申告になります。
法人1期目は、消費税を400万円ほど還付を受ける予定であり、税務調査も見据えて、しっかりとした帳簿を作成しなければなりません。
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そのため、個人事業主の確定申告もお願いしている税理士にお願いして、あとは神頼みといった所です。
税務調査って、時間もお金も精神力も奪われる、納税者にとっては一番受けたくないものですから・・・
さて、今回は個人事業主の税務調査について記事にしていきたいと思います。
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個人事業主にも税務調査が入るのか
「個人事業主にも税務調査が入るのか」これは副業を開始するにあたって、一番心配に思うキーワードかと思います。
もちろん、「正しいことしてるしなんの問題もない」と思われる方は,気にする必要もないのですが、税務上の仕分けや経費計上など、個人では正しくされないということを税務署は分かっています。
経費計上の仕分けなどは、専門家ですら間違ってしまうのですから・・・
なので、当然税理士をつかわない方が、税務調査に入られる確率は上がってきます。
ただしく申告されていないものを見つけるのが、税務署のお仕事ですので。
個人だし収益も小さいから問題ないと思って雑な経費計上をしていると、大きなしっぺ返しを食らう事になります。
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次に、税務調査の対象となりやすいのは、どういった個人事業主か整理していきたいと思います。
個人事業主の税務調査が入る確率
税務調査は納税者が提出した申告書や独自に収集した情報などをもとに、税務署において納税者の実態を把握する「準備調査」が行われ、調査員が現地に出向いて調査を行う「実地調査」が行われることになります。
実地調査については、必ず現地(自宅等)で行われるわけでは無く、税務署と調整して場所を決める事も可能です。
僕は税務署から「税務調査」の電話があったとき、
自宅に来るとのことだったのですが、家族に負担をかけたくなかったので、資料を整理して「税務署」で行う提案をし受け入れていただきました。
税務調査体験談はこちら
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さて、国税庁が2019年に発表した「税務行政の現状と課題」から、税務調査のうち調査状況を見て行きたいと思います。
実地調査件数から申告件数を割り戻すと、申告所得税については、0.3%となり、ほぼ調査を受ける事は無いです。
ただし、法人税となると、3.3%まで上がってきます。
上記表からは計算できませんが、個人事業主は1.1%となっています。
そして、消費税に限ってみてみると、個人事業主で3.2%・法人で4.7%まで調査確率が上昇します。
番外編として、相続税については、12%!!と10人に1人が実地調査を受ける事になります。
実地調査が行われる確率サイクルを単純計算すると、個人の場合はおよそ100年に1回の確率で行われる計算にはなりますが、消費税に限ってみると、30年に1回まで上昇します。
確率サイクルからすると安心してしまいそうですが、30人に1人は調査が入るので、油断のできない、そこそこの確率で調査を受ける事になります。
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次に、個人事業主でどんな人が調査を受けやすいか整理していきます。
税務調査を受けやすい個人事業主
国税庁の報道発表の「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」から、税務調査の対象となりやすい事業主を見ていきます。
申告漏れ 上位10の業種
- 風俗業
- キャバレー
- プログラマー
- 畜産農業
- 防水工事
- ダンプ運送
- 型枠工事
- 特定貨物自動車運送
- 解体工事
- とび工事
税務署の経験から注目されるのが、売上高に対する所得金額・変動などが注目してみられることになります。
そのなかで、脱税や申告漏れが多いとされる業種(風俗業、IT業、建築業など)がターゲットになっています。
その他、現在税務署で強化されているのが、「海外投資」を行っている人になります。
しかし、 風俗業の申告漏れは圧倒的ですね・・・
調査対象になりやすい事業主は注意が必要ですし、該当しない事業主でも、所得金額があやしいと思われるような場合は、税務調査の対象となる可能性は十分にありえます。
次に、なぜ税務署は税務調査に入るのか考えていきたいと思います。
なぜ税務調査が入るのか
実態はわかりませんが、風俗業はいまだに手渡しが有ったりするかと思います。
すると、申告しなくても事業主の方はOKと思いがちかもしれません。
お店に反面調査をすればおのずと分かりますし、甘く見て経費計上がずさんな事もあるかと思います。
そこを税務署も分かっているわけですね。
また、技術を売りにする一人親方のとび工事や解体工事、防水工事などの建築関係の事業を行っている個人事業主は、その忙しさから領収書管理があいまいな事があるかと思います。
これについても、税務署はわかっているので調査に入るということになります。
エンジニアやプログラマーといった仕事では、あまり経費が発生しないと一般的に想定されることから、必要経費が多いとか所得金額の変動率が高い場合は調査に入られやすくなるという事になります。
税務調査に入られた場合の用意しておくもの
税務調査の対象となる書類やその調査対象期間は、電話でもある程度伝えられますが、事前通知で知らされることになります。
事業年度の帳簿書類、領収書、請求書などの準備が必要になり、過去までの調査がされる可能性があるので、日頃から整理しておく必要があります。
過去まで遡られて、資料が無い・知らぬ存ぜぬでは通用しないので、税理士などにより資料を整理していただき、ご自身でしっかりと保管することが大切です。
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税理士に立会いを依頼するメリット
税務調査が入る事が決定した場合、税理士に立ち合いを依頼することをおすすめいたします。
税理士への報酬は発生しますが、納税者である個人事業主本人が対応するよりも時間的・精神的に負担が少なくて済むことになります。
税務調査の対象となったときには、経費計上のプロである税理士に説明いただく方が安心です。
ひとりで受ける場合、余計な一言で、過去まで洗われて面倒な事になることもあるかもしれません。
税理士依頼していれば、税務署とのやり取りや交渉を一任でき、不要な追徴課税を回避できる点があります。
「必要書類の準備・確認」や「書類の不備の指摘・是正」など経験豊富な税理士であれば、明確なサポートをしてくれますし、調査当日には「質疑応答のサポート」や「指摘内容の妥当性の判断」といった対応をしてもらえます。
ご自身で調査を受けられると、調査に対して無知であり、あたふたしていると、税務署からの過剰な資料請求に対して対応が求められてしまうかもしれません。
そんな状況を回避し、仮に指摘事項があったとしても、税理士により正しい修正申告の対応もしてもらえる事になります。
正しい確定申告やもしもの時に備えて、税理士を利用した方が安全です。
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税務調査は、納税者にとってできれば避けて通りたい事です。
そのためにも、しっかりと税理士を利用した税務対策を行っていきたいですね。
では。