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【 消費税還付 】太陽光発電の収益を大幅に改善させる3つのこと

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こんにちは。

 

僕は不動産2戸、太陽光発電所を所有し副業をするサラリーマンです。

今後20年間で9,000万円の売電利益を見込んでいます。

 

今回は、太陽光発電などの事業を進める際に、収益性を向上させる経費削減・節税テクニックをまとめていきたいと思います。

 

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太陽光発電の収益性を大幅に改善させる3つのこと

  

太陽光発電投資はそのもので十分利益を上げられるのですが、さらに収益性を良くするためには、様々なテクニックがあります。

 

大きなテクニックとしてはつほどあります。

 

太陽光発電の収益性を改善させる3つのこと

  • 借り換えによる金利圧縮
  • 先端設備等導入計画認定による固定資産税の3年間減免
  • 消費税の還付  

以上になります。

 

 

借り換えによる金利圧縮

太陽光発電投資を始める時は、多くの方が信販ローンを利用します。

何と言っても、信販ローンは断然楽ちんでもっと買いたいと考えてしまいます。

 

そんな信販ローンですが、唯一の弱点がやや金利が高いことがあげられます。

 

金利としては、知りうる範囲では2.0〜2.5%程度です。

太陽光発電投資をする際は、2,000万円で15年間のローンを組むことになりますので、計算していきます。

 

◯金利2.5%  

借入2,000万円・金利が2.5%の場合

借入期間:15年 (180回払)

 

返済総額:24,004,340円

支払利息総額:4,004,340円

 月額返済額:133,357円

年間返済額(月額返済額×12):1,600,284円

 

 ◯金利2.0%

借入2,000万円・金利が2.0%の場合

借入期間:15年 (180回払)

 

返済総額:23,166,230円

支払利息総額:3,166,230円 

月額返済額:128,701円

年間返済額(月額返済額×12):1,544,412円

 

◯金利1.5% 

借入2,000万円・金利が1.5%の場合

借入期間:15年 (180回払)

 

返済総額:22,346,658円

支払利息総額:2,346,658円

月額返済額:124,148円

年間返済額(月額返済額×12):1,489,776円 

 

仮に金利が1%下げられれば、15年間で約170万円の圧縮です。

月々としては、1万円弱の差ですね。

 

金利を下げるために、銀行巡りなどの労力に対して、コストメリットは低いかもしれません。

それでも、170万円の圧縮ですからチャレンジしてみる価値はありますね。

 

今後、太陽光発電6基分の金利を下げる借り換えのチャレンジを追記していきたいと思います。

 

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先端設備導入等導入計画の認定

先端設備等導入計画の認定を受けて、課税部局へ提出する事で、約50万円の償却資産税を減免できます。

 

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先端設備等導入計画は、意外と簡単に作成できます。

 

生産性が向上アピールができれば良いわけですが、ただ問題は、認定支援機関の確認書をどうやって作成してもらうかです。

 

スピード感は無く手間はかかりますが、地元の商工会議所に相談するのが一番お安い(無料)です。

 

僕の場合は、副業として取り組んでいるので手間をかけたくありません。

そういったこともあり、毎回確定申告をスポットで依頼している税理士にお願いして作成してもらっています。

 

費用は破格の15,000円です。これは、毎回確定申告をお願いしている事や太陽光発電を複数基まとめる事での金額ですので、あくまでも参考としてください。

 

税理士を探すなら税理士ドットコムがおすすめです。

僕も2回利用しています。 

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消費税の還付

太陽光発電投資するなら、消費税の還付をセットで考えていきます。

なぜかって・・・!?
そりゃーキャッシュフローがめちゃくちゃ改善されるからです。

 

消費税の還付の破壊力は、還付を受けた事がある人であればご存知のとおりです。

 

ざっくり、2,000万の投資を行えば、180万円が還付されることになります。

ただ、太陽光発電の収入分の消費税と相殺されるので、丸々は入ってきませんが・・・

 

僕は、個人事業主として還付を受けた300万をFXでぶっとばしてますが、皆さんはそんな「アホ」なことは、決してしないでくださいね。

 

ちなみに、今年は法人で7月に360万ほどの還付を受けることを予定しています。

 

消費税の還付は、太陽光発電投資を行うにあたって、一番破壊力のあるキャッシュフロー改善の手法です。

 

そんな消費税の還付について、解説していきます。

 

消費税還付を受けるなら、税理士を利用した方が安全です。

僕は税務調査受けてしまいましたから・・・

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消費税還付の解説

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消費税は、商品やサービスを消費する際に課される税金というのはご存知のとおりで、事業者(個人事業主・法人)は売上で預かった消費税から、仕入等(太陽光発電設備等)で支払った消費税を差し引いた金額を納めることになります。

 

ここで注意が必要なのは、あくまでも課税仕入れのため土地代は除くということ。

勘違いしやすいんですよね。

 

そして、仕入等で支払った消費税が、売上で預かった消費税を上回る場合に、その差額分については還付を受けることができます。

  

還付金の計算方法

消費税額は以下の算式により計算し、計算結果がマイナスとなったときは、その金額の還付を受けることができます。

 

課税標準額に対する消費税額 − 仕入控除税額 = 納付税額(または還付税額)

 

簡単に言うと、収入で預かった消費税から支払った消費税を差し引くことになります。

 

 

ざっくりととした例を示すと、

土地代100万、設備代1,900万の太陽光発電所を購入すれば、

1,900万が消費税込みの価格なので支払った消費税を算出します。

 

設備代1,727万+消費税173万となります。

 

太陽光発電の売電収益が100万であれば、

91万が利益で9万が預かっている消費税になります。

 

なので、

9万 ー 173万 = 164万が還付されることになります。

 

 

 

消費税還付を受けるには

 

消費税の還付を受けるためには、「免税事業者」や「簡易課税制度」を選択している場合は、消費税還付を受けることができないので注意が必要です。

「免税事業者」の場合

 消費税の納税義務が免除されている「免税事業者」は、消費税申告に関する消費税法の規定から除外されているので、消費税申告で還付を受けるためには「課税事業者」とならないと還付が受けられません。

 

そのため、大きな仕入れがあり消費税の還付を受けることを想定し、課税事業者を選択しておく必要があります。

 

「免税事業者」が自ら課税事業者になるためには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。事業開始初年度の場合は、その課税期間中が提出期限になります。

 

免税事業者が自ら課税事業者を選択した場合には原則として2年(太陽光は高額なので3年)間課税事業者が強制適用されることとなり、その課税期間だけではなく翌課税期間以降の影響も含めて判断していく必要があります。

 

「簡易課税制度を選択」している場合

 簡易課税制度を選択している事業者は、消費税還付はありません

 

簡易課税制度は一般的に、実際に支払った消費税額よりもみなし仕入率で計算した消費税額が多くなるときに選択しますが、このみなし仕入率で計算された消費税額は売上として預かった消費税額に一定の率を乗じて計算されるため、どのような場合であってもその税額が預かった消費税額より多くなることがない(みなし仕入率が100%を超えることはない)ためです。

 

課税売上等にかかる消費税額 ー( 課税売上等にかかる消費税額 × みなし仕入率 )

みなし仕入れ率は、

卸売業90%、小売業80%、農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業等70%、飲食業等60%、サービス業等50%、不動産業40%です。

 

消費税還付の手続きの方法

 

個人事業主であれば、課税期間の翌年の3月末日までに、3つの書類を所轄税務署長へ提出して、消費税申告を行います。

 

個人事業主が税務署へ提出する3つの書類

  • 課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書
  • 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書
  • 消費税の還付申告に関する明細書(個人事業者用)

 

法人であれば、課税期間の末日の翌日から2か月以内に個人事業主と同様の3つの書類を所轄税務署長へ提出して、消費税申告を行います。

 

法人が税務署へ提出する3つの書類

  • 課税期間分の消費税および地方消費税の確定申告書
  • 付表2 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算書
  • 消費税の還付申告に関する明細書(法人用)

 

僕も一度仕訳などをチャレンジしましたが、結構大変です。

消費税の還付の手続きは、確定申告も含め税理士の利用をおすすめします。

 ↓↓

 

僕は、毎年の確定申告のスポット依頼で、55,000円でご対応いただいております。

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還付金の振込時期

 

消費税の申告書を提出した後に、記載内容や必要書類の審査が行われ、問題がなければ還付が行われます。

 

問題がなければ・・・ですね。

僕の場合は、書類審査期間に税務調査を受けることになりました・・・

 

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個人事業主が申告書をe-Tax(電子申告)で提出した場合であれば、おおむね2〜3週間程度で処理されます。

 

消費税還付を受けるなら、税理士を利用した方が安全です。

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課税期間短縮の特例

 税務署長に「消費税課税期間特例選択・変更届出書(第13号様式)」を提出すると、課税期間を1か月または3か月ごとに短縮することが可能です。

 

これにより、年間に12回もしくは4回の消費税申告を行えます

 

短期的な消費税還付により資金繰りに余裕を持たせたい場合などは、この届出を行うことも選択の一つかもしれません。

 

 

消費税還付の税理士報酬は?

 

消費税に関する手続きは複雑なため、税理士に依頼することが一般的と思っていますが、一通りのことを自分で行いたい方や、少しでも経費を浮かせたい方もいるかもしれません。

 

ただ、過去にも述べているように、事業主や社長の単価は高いです。

税務の計算にかかる手間暇を考えると、僕は絶対的に税理士の利用を選択します。

 

ほかの太陽光ブロガーさんの記事を見ると、やよい青色申告オンラインは、消費税還付に対応しておらず、GWの半分つかうほど大変ご苦労されています。

 

また、税理士に支払う報酬については、決算申告料に含まれているケースがほとんどですが、成功報酬となった場合は、還付金の20〜30%または3万円〜10万円が相場とされています。

 

報酬額は一律ではなく、業種や事業規模、売上や税理士によっても異なるので、まずはいくつか見積もりをとって比較をしてみることをおすすめします。

 

格安で地元の税理士を探すなら税理士ドットコムの一択です。

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税理士ドットコム のHPを見る 

  

税務は税務のプロに任せて、

太陽光発電事業を拡大することや、その他の事業展開に注力していきましょう!!

 

太陽光発電の物件サイトについては、一度まとめていますので見ていただけたら幸いです。 

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