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太陽光発電所を所有する際の土地の固定資産税で気をつけるべきこと

皆さん、おはこんばんにちは、コッキーです!

 

 

 

今日は、太陽光発電所を所有するにあたっての土地の固定資産税で気をつけた方がいいよーってことです。

 

 

太陽光発電所を設置すると、

償却資産税と土地の固定資産税が発生します。

 

 

知ってますよ!

といわれそうですが、いがいと見落としがちかなーということで、共有させていただきたいと思います。

 

注意しないと租税公課が高いものを手に入れてしまう可能性がありますからね!!

 

 

 

さて皆様、都市計画の白地区域って知ってますか。

 

都市計画図上の白色で何も塗られていない区域、都市計画区域外(都市計画決定がなされていない区域)のことでなんです。

 

白地区域(都市計画区域外)では、もともと人がそれほど集まっていないので、開発の可能性が極端に低く、とりあえず置いておく(制限を定めない)エリア(田舎)になります。

(※ちなみに、日本の全国土の内、都市計画区域は約25%程度ですが、その約25%に全人口の9割以上の人が居住しています)

 

 

そうしたことから、もともと土地の流通がなく、地域には不動産業者もないような場所になりまして、規制を定める必要もないため、制限が緩い区域となっています(三大都市圏は異なります)。

 

 

もともと、人(不動産業者・開発業者)が見向きもしないような区域ですので、土地の価格が安いものなんですが、

 

土地の価格はあって無いようなもので、地権者さんが安く手放してくれれば、さらに路線価よりもずっとずーっと安く購入することができます。

 

 

そう、これが実は固定資産税などの課税上ひびいてきて、のちのち驚いてしまうことがあるのです。

 

 

 

なぜか?

 

県や市町村は、路線価から土地の価値を算出します。

そのため、土地の売買価格は課税上まったく関係無いのです。

 

 

事業者がいくら安く買いたたいたとしても、税金はその年の路線価で算出されるため、想定外の不動産所得税や固定資産税がかかってくることになってしまいます。

 

 

 

仮に、

土地を100万で運よく購入出来たとしても、

路線価からの土地の価値が1000万の場合、不動産取得税は1000万 × 3% = 30万費用が発生します。

 

たった100万で購入したとしてもですΣ(・□・;)

知らないと驚きますよね!!

 

 

また固定資産税については、1000万 × 雑種地0.5~0.7 × 1.7%=7万円~9.8万が毎年発生してしまうのです。

 

 

実際に、コッキーが購入した2期目の白地区域の土地がそうでした・・・。

不動産取得税の請求が来た時には、うそだろ・・・・・・ と。

そんなに価値ないでしょうよと・・・。

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まあ、白地区域だけでなく市街化区域でも同様のことが言えますが、

市街化区域で安価で買えることはほぼ無いはずなので、このような問題はまず発生しないかと思います。

 

 

みなさまも、事業をする際には、土地の路線価に気を付けてくださいませ(;´・ω・)

事業計画が狂いが生じてしまいますからね。

 

 

皆さんは、そんな失敗しないでくださいね。 

では。

 

 

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