どうもコッキーです。
僕は、まだ現役で働いていますが、老後2,000万円問題などもあるように、今後「年金ってどうなの!?」って気になりますよね。
今回は、将来の年金予測と、老後2,000万円問題への対策、現状の年金制度を使い倒すためのやり方、ありがちな勘違いなどを整理していきたいと思います。
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年金財政検証の結果から、将来(20〜30年後)、経済成長が平均的に推移していくとすると、年金の取得代替率は、50%を下回ってくる見込みです。
取得代替率から、実際年金はいくら受給するか計算すると月16万程度となってしまいます。
現状は、月22万平均ですから6万ほど減ってしまうわけですね。
老後も働かないと、厳しいということがわかります。
2019年時点の年金財政検証の過去記事はこちら↓
老後2,000万円問題
老後2,000万円問題の発端は、金融庁の金融審査会がまとめた報告書で示されたモデルケースによるものです。
収入を年金のみに頼る無職世帯のモデルケースでは、20~30年間の老後を生きるために約2,000万円の老後資金が必要になるとしています。
総務省などが実施した調査によると、夫が65歳以上、妻が60歳以上の無職世帯における平均的な実収入は月額約21万円ですが、消費支出は26万4,000円ほどになるとみられています。
毎月約5万円の赤字が出ることになりますので、30年間で、5万円×12カ月×30年=1,800万円の赤字が出る計算で、「この赤字分は貯蓄から補填する必要があるだろう」というのが報告書に書かれた内容となっています。
また、年金財政検証による20〜30年後は、26万の消費支出から取得代替率を掛けた年金16万円を引くと、月々10万円ほど不足することになります。
・・・すると、20〜30年後は、老後4,000万問題に成り兼ねないとうことです。
実は、老後2,000万円問題って、甘めの算定であることがわかりますね。
老後2,000万円問題への対策
老後2,000万円問題への対策は、体が健康な人、能力がある人などは働き続けるという選択もあります。
しかしながら、40年間以上も働いてきて、「もう働きたくない・ゆっくりしたい・という心情もありますよね。
そのため対策は、老後に入る前からイデコや積み立てNISAなどで積み立てていくとか、不労所得となる投資により自分自身で稼ぐ必要があります。
投資には、株・FX・仮想通貨・金や石油などの先物取引や、不動産投資・再生エネ投資などが色々ありますが、
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投資比較記事はこちら↓
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これって、老後2,000万円問題簡単にクリアしちゃいますよね。
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自己資金をほぼ使わずにこの成果なので、退職金などで自己資金がある方だと、もっと有利に事業が進められるかと思います。
太陽光発電による収益化の過去記事はこちら↓
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加給年金
加給年金は、厚生年金に20年以上加入した人が原則65歳になったときに、年下の配偶者(妻)がいれば年39万円の「加給年金」が加算される制度となっています。
年金版の「家族手当」と呼ばれる制度になりますが、妻が65歳になると加給年金は打ち切られ、代わりに妻の年金に「振替加算」がつくものになります。
しかし加給年金や振替加算の仕組みは非常に複雑で誤解も多く、もらい損ねや、逆に過払いに伴う返還義務も発生していますので、制度の注意点を整理していきたいと思います。
加給年金の対象の注意事項
①子供がいる場合も対象となる
よく誤解されがちなのが、加給年金は妻を持つ人だけがもらえるという解釈です。
実際には65歳未満の妻のほか、一定年齢までの子供がいれば受給可能になります。
〇加給年金をもらえる人は・・・
条件
①本人が厚生年金に20年以上加入
②65歳時点で、次の家族(年収850未満)が最低1人いる
・65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子
(障害1~2級は20歳未満)
年額(2020年度)
配偶者分:22万4900円+特別加算16万6000円(通常)
子1人当たり:22万4900円、3人目以降7万5000円
例)配偶者と子2人→84万700円
対象が、妻か2人目までの子なら、1人当たり年22万4900円です。
また、妻の分には通常16万円強の特別加算(夫の生年月日で異なる)がつくことになります。
対象が妻だけの人は、年に合計約39万円、妻と子2人なら約84万円が加算され、特に妻に関しては、65歳になるまでもらえるので、年齢差が大きいほど有利(お得)になります。
妻は事実婚も対象ですが、子供は法律上の子であることが必要です。
なので、再婚で年の離れた妻に18歳までの連れ子がいる場合は養子の縁組が受給の条件となります。
対象者の有無は原則、本人が65歳になった時点で判断され、「再婚する時期を迷っているなら65歳未満がお得」となります。
対象が妻だけの場合は年に約39万円お得になります。
②年収の制限
妻・子供には年収850万円未満という条件があります。
なので、妻の年収が850万円以上の人は加給年金の受給をあきらめがちです。
ただ、おおむね5年以内に退職などで850万円未満に減るのが確実な場合は例外となりますので、勤務先から就業規則などに関する証明書をもらい、年金事務所に出すことで加給年金がもらえる可能性があるので、注意が必要です。
また、老齢年金の繰り下げ受給との関係は要注意です。
基礎年金も厚生年金も受給開始は原則65歳からですが、最高70歳まで開始を繰り下げられ、遅らせるほど増額になる制度になっています。
しかしながら、加給年金は厚生年金とセットの仕組みですので、厚生年金を繰り下げると加給年金はもらえないままになってしまいますので、加給年金を受けたい場合は基礎年金だけの繰り下げにするのも選択肢となってきます。
基礎年金は、セットでは無いからできるわけですね。
加給年金の受給する場合の注意事項
加給年金は、妻の厚生年金加入が20年以上の場合、妻が年金の受給権(65歳前の特別支給の老齢厚生年金を含む)を得ると夫の加給年金は停止されてしまいます。
制度上の理由としては、妻自身の厚生年金が多く手当はいらないという判断がされるためです。
注意が必要なのは妻が受給権を得るまでは、夫に加給年金が出るということです。
妻が20年以上加入なら夫は一切加給年金をもらえないと誤解し、「どうせ加給年金はもらえない」と厚生年金を繰り下げてしまことで、結果的に加給年金がもらえる権利を失ってしうことがあるので要注意ですね。
■受給停止は手続き
また、その逆の、怖いもらいすぎパターンもあります。
妻の厚生年金加入が20年以上の場合、妻の受給権発生時点で夫の加給年金は原則打ち切りになりますが、これを知らないで受給停止の届け出をしないと、加給年金が払い続けられてしまい、その分は後に返還しなければならなくなる現象が起きます。
仮に、妻だけが対象の場合でも、5年間受給停止の届け出をしないと、200万円近い金額の返還が必要になってしまいます。
知ってか知らずかわかりませんが、
こうした過払いは年金事務所ごとに年に数件以上発覚している状況となっています。
200万老後に返せと言われても・・・・・恐ろしいですよね(;´・ω・)
受給停止の届け出が必要なことは請求時の書類などに書かれていますが、見落としなどにより、読まれていないことも多いようです。
受給者は、びっくりして怒りますが、制度上返還するしかありません。
貰い得を許したら、皆やってしまいますからね。
話し合いで最大5年の分割返還にすることもあるようですが、しっかりと、受給停止の届け出を忘れないようにしないといけないですね。
振替加算という制度
振替加算は、妻生年月日で金額が異なる制度になっていて、80代は年20万円弱もらえる人もいますが、若い人ほど減り、最低は年約1万5000円になり、1966年4月以降に生まれた人に振替加算はありません。
現時点で、53歳未満の方までが対象ですね。
年上の夫に加給年金がついていれば、妻の65歳時点で振替加算は自動的に出ます。
ただ、妻が年上の場合は気をつける必要があります。
夫が65歳時点で妻は先に65歳を超えているので夫に加給年金は出ませんが、夫が65歳になると妻は振替加算をもらえることになります。
この場合は自動ではなく、夫が65歳になる時点で振替加算の請求をする必要がありますので、注意が必要です。
妻が年下の場合であっても、基礎年金を繰り上げ受給し、夫に加給年金がつく前に妻が年金をもらい始めている場合は、本来なら年20万円弱ほど受給できる振替加算が、十数年分漏れていた事例などもあるようですので、疑問があれば積極的に年金事務所に問い合わせることが大切ですね。
では。